シン人権派ブログ

日本弁護士連合会および各弁護士会の健全化と法曹界の綱紀粛正を求める活動を旨としています。

旬報法律事務所の佐々木亮弁護士ダブルスパイで労組が懲戒請求

労働事件を専門としている、旬報法律事務所の佐々木亮弁護士は、JR東日本労働組合から相談料を取って助言をしておきながら、暫く後に同労組と対立する側の代理人になった。


弁護士法及び弁護士職務倫理規定に違反していると指摘されて代理人を辞任したが、その後も密かに相談に乗り続けていた証拠が出てきたので、弁護士会に懲戒請求されていた。


弁護士職務基本規定第27条
(職務を行い得ない事件)
第二十七条 弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に 掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱った事件
五 仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件


依頼者の味方のように事件処理をしていたが、相手方からの依頼を受けていたなど、双方代理、利益相反行為と呼ばれる行為で、弁護士による依頼者への裏切り行為。


こちらの懲戒請求は、ネトウヨによる人違いではなく、実際にあったことに基づいている。言葉は悪いがダブルスパイをしていたということではないか。
これでは労働事件を相談・依頼できない弁護士というだけではなく、どんな事件でも信頼できない弁護士と見るべきではないか。