シン人権派ブログ

日本弁護士連合会および各弁護士会の健全化と法曹界の綱紀粛正を求める活動を旨としています。

佐々木亮弁護士・神原元弁護士らに対し他の弁護士から批判

大量の懲戒請求に対して訴訟にするという弁護士たちに、迎合する同業者もいれば批判する同業者もいる。
その批判する弁護士が、法律的な見地から指摘していたので、大意だが紹介する。



懲戒請求に対して訴訟提起することを否定するつもりはないが、総額300万円程度の請求額が適正金額と考えられるので、それをはるかに超える総額3億円くらいの訴訟提起や、これを前提とする和解提案(特に本件は弁護士が付いていない素人が相手)は問題だ。
あの橋下徹氏による煽動により、各弁護士に約600件も懲戒請求されたことについて、不法行為が最高裁で否定されたものの控訴審の高裁は不法行為を肯定して損害賠償請求を認めたが、その際に弁護士がそれぞれ受けた精神的苦痛に対する慰謝料として認められたのは80万円だった。
この不法行為というものは、損害賠償の二重取りを許さないので、複数の行為者による損害が共通していて、それについての賠償を既に受けていれば、それ以上の損害賠償はできないことになる。これは共同不法行為となるかどうか(=関連共同性の有無)とは別の問題だ。
そして、一部の加害者から全体としての損害額の賠償を受ければ、その後に他の加害者への請求(和解の勧誘も含む)は不当請求となり、すべきでないことになる。法律知識のない素人に対してはなおさらそうだ。
「和解しなければ訴訟だ、ということの、どこが問題か」という人がいるけど、ここで問われるべきなのは、「法律のプロが、先例によれば裁判所が全体で100万円程度と評価するはずであろう請求について、素人を相手に、総額なら3億の請求が成り立つとして、総額で5000万円を前提とする和解を提案することは如何なものか」だろう。
にもかかわらず訴訟対応を応援する同業者が多いのは、不当懲戒請求者という弁護士の敵を叩きのめすという構図だからかもしれない。しかし専門家の説明義務が言われる中、プロが素人の無知につけこむのはアンフェアだし、ひいては弁護士に対する信頼を損ねることになると思う。


以上まさに「ど正論」である。