シン人権派ブログ

日本弁護士連合会および各弁護士会の健全化と法曹界の綱紀粛正を求める活動を旨としています。

受任して放置を繰り返した小原健司弁護士

京都弁護士会は所属する小原健司弁護士に二回目の懲戒処分をしたと、日弁連の広報誌が掲載した。
これによると、その二回とも、受け持った事件をうっかりとか勘違いとかで放置したというものだった。


この弁護士は他にも、裁判所が決めた期限までに書面を提出しないので裁判官に怒られたりしていた。一週間経っても二週間経っても三週間経っても一か月経っても、準備書面などが届かないので、相手方は電話で裁判所に問い合わせると、まだ届かないと書記官が不可解そうに言う。こんなことが毎度だった。


裁判所で担当の裁判官から訳を訊かれた同弁護士は「ツッコミどころ多すぎて」反論を書くのに手間取ってしまったと言い、相手方のせいにした。とても失礼な話で、しかも大幅に遅れて提出した書面は特に長大でも詳しくもなく、時間がかかってしまったと言えるものではなかった。
「なんと言おうと、貴方が決められた期限をいつも守らないことに変わりはないのですよ」と裁判官が叱っていたそうだ。


そんなことがあったら、その後、以下のようになったわけだ。


1回目の処分  
処分の内容 戒告
処分の理由の要旨
被懲戒者は2014年7月22日、懲戒請求者から調停不正立により審判手続に移行していた遺産分割事件を受任したが、懲戒請求者と電話で話をした同年8月27日から懲戒請求者が被懲戒者宛てに解任通知を発送した2015年2月1日まで約5か月間、懲戒請求者の度重なる要請や所属弁護士会の市民窓口担当弁護士からの二度にわたる要請があったにもかかわらず、2014年9月2日に、裁判所に提出済みの上申書の写し等が懲戒請求者の元に届いた以外は、懲戒請求者に連絡せず、審判の経緯の説明やそれに対する対応についてすら応答をしないまま、その状態を漫然と放置した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2017月1月1日 日本弁護士連合会


2回目
処分の内容 戒告
処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者から受任した子の監護者指定審判申立事件、上記申立事件に係る仮処分申立事件及び婚姻費用分担請求事件の各即時抗告申立事件について、2015年7月10日に高等裁判所においていずれも棄却決定を受け、同日に各決定書を受領したが、特別抗告及び許可抗告の申立期間が経過した同月24日頃まで上記申立期間を14日間と誤認していたため、懲戒請求者に対し申立期間を正確に説明することができなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第37条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2017月4月1日 日本弁護士連合会


京都の弁護士たちから、変わった人だという評価がある。しかし、ここまでくるとメンタルに何か問題があるとしか思えない。